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日本遺伝子細胞治療学会より以下の声明が発表されています。
平成29年6月28日に厚生労働省よりプレスリリース「再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく緊急命令について」がなされました。
この内容は第一種再生医療等提供計画を提出せず、他人の臍帯血を用いた第一種再生医療等を提供していた(法第4条第1項違反) とのことで、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると判断され、法第 22 条 に基づき11箇所の医療機関に対して再生医療等の提供の一時停止が命じられました。本違法医療行為は日本遺伝子細胞治療学会がこれまでに指摘して参りました「医学的根拠に基づかない遺伝子細胞治療を実施している医療機関の存在」と同質な問題を有しているものと考えられます。
日本遺伝子細胞治療学会は本件を深く憂慮し、「厚生労働省より承認を受けていない遺伝子細胞治療」を国内の医療機関は実施すべきではないことを重ねて表明したいと存じます。
平成29年7月吉日
日本遺伝子細胞学会JSGCT